(サンフランシスコ講和条約に至るまでのトンネルの中の憲法発効)
(講和条約は国際法で明治憲法の下に位置づけ)
(廃棄してもタイムラグは発生しない)
(明治憲法に復元してそれから改正して講和条約を廃棄する)
(3分の2の議決は要らない)(明治憲法は依然として現行憲法の上にある…超然としてる)
(日本国の道義と道理を示す)
占領憲法は日本弱体化の為の憲法であった。
(これは実証済み)
占領憲法だから占領が終われば明治憲法に復元するのが
当たり前であったが時の政府はそれをしなかった。
昭和35年に発行の本を今読んでいる。その本は
「日本を築くもの」谷口雅春著
以下抜粋引用
第10章 日本国憲法(現行憲法)」の無効について
私はたびたび、現行の日本国憲法が無効であって明治憲法が復原せられんなければならないことを説いて来たのであるが、最近井上孚麿氏(憲法学者)から送られてきた氏の著「憲法研究」を読むと実に綿密に、私の所論を憲法学者の立場から説いておられるので、その要旨を茲に紹介する。この著書が鳩山首相健在中に出ていたならば、鳩山首相も私の進言した通り、日本国憲法無効、明治憲法復元の宣言を為し得たであろうと思うのであるが、誠に残念なことである。しかし今からでも遅くない、この書が日本国民に読まれて、輿論が日本国憲法の無効を充分知悉するようになれば、内乱状態なしに明治憲法を復元し得ることと思う。
アタクシ;0088(ルーピー)の父一郎がここに登場。進言したがようしなかったんやわ。ここで無効しといたら・・・こんな無様な日本にならなかったやw。首相ちゅうもんは英邁でないとアカン。今、一般国民は洗脳されてしもうてホントの情報も知らんのや・・・外来腫にむしばまれてることを・・・。輿論醸成に保守の方の力結集。
井上孚麿氏は、日本国憲法の無効論の根拠としてその制定が国民自由意思によらずしてマッカーサーの占領中の圧力によって制定せられたものであることを詳述している。曰く、
『日本国憲法は、日本国が敗戦占領中、独立を喪失せる場合に成立したものであることは言うまでもない。占領軍司令部の変改が、「日本国民の自発的要求によってなされたものである」ことを吹聴するとともに、憲法の変改は「帝国憲法第73条による憲法改正の手続き方法」を採るように、採算黒返して日本政府に指令したのである・・・・・』
それは何故かと言うと、井上氏は次の如く説いている---
『……占領地の現行法尊重の義務は1907年の陸戦放棄は明文をもってきていするところであって、占領司令官が占領地の憲法の恒久的変更を為し又は為さしむる如きは許すべからざることになっておる。その上に、今次の降伏条件たるポツダム宣言、バーンズ回答等にも、日本の憲法改正を必然ならしめるようなことは皆無であるばかりでなく、占領末期の政府の形態を決定することは、日本人の自由意思によって決定せらるべきものとしておったのである。・・・・略・・・・占領軍司令部は当時十二分に承知しておったはずであるからして、司令部としては、憲法の変更があくまで日本国側の自由意思によって自発的になされたものであると言うことを内外に対して吹聴することが必要であったのである。・・・・・略・・・・・』
私は井上孚麿氏のこの著書によって、国際法上の陸戦法規に「占領軍司令官が占領地の憲法の恒久的変更を為さしめることが許されない」となっていることをはじめてしったのである。・・・・・・略・・・・・それは占領による従属関係による「押しつけ」のほか何ものでもない。
当時のことをかいつまんで・・・こうゆうことだったそうですよ。占領憲法押し付け憲法マッカーサー憲法。これを使って国を運営して…結果が今。売国奴をのさばらして亡国になろうとしている今。流石の日本弱体化憲法は素晴らしく効き目満点。この著書は昭和35年。(何歳だったかな・・・生まれてたのかな・・・ゆわへん)
また続く。(後日)




